原産品判定 IINetwork

原産品判定

日本とアセアン各国との二国間FTAなどの第三者証明を適用する際は商工会議所に、日EUやTPPのように自己申告の場合は直接輸入国に対して原産地を証明する証拠書類を作成する必要があります。

原産品判定に用いられる原産地基準は主に3つあります。
原産材料=日本で生産されたもの 非原産材料=日本で生産されたか証明できていないもの
1.完全生産品:狩猟・収穫・採掘などを第一次産業の生産と考えたものです。野菜・魚などの農林水産品、採掘された鉱物資源。
2.原産材料のみから生産される産品:一次材料を原産材料のみで生産されたもの、例えば日本産の小麦で作った麺と日本産の具材の入ったラーメンなどを言います。
3.品目別規則(PSR)を満たす産品:PSRには①関税分類変更基準 ②付加価値基準 ③加工工程基準 の3つがあります。
一般的な工業製品は3に分類されます。③の加工工程基準は化学品や繊維製品などの一部製品で適用され、特定の化学反応を経たものなどと加工工程が限定されます。
したがって、①もしくは②を使う場合が多いです。

①は構成部品すべてのHSコードを調べる手間がかかりますが、一度調べたら基準が変わるまで同じHSコードが使えます。
②は自社の原価データを使えるのでデータを調べる手間は少ないのですが、毎年原価が変わる場合は毎年計算しなおさなければいけません。

その①関税分類変更基準②付加価値基準で原産地判定を取得するツールがF-Boxです。